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今年の4月7日に司法修習生に対して、岡山弁護士会館で捜査弁護の講義を行いました。
また、今後は司法修習生刑事模擬裁判の弁護人側の担当をさせていただく予定です。
少しでも、刑事弁護に興味をもっていただけるといいなと思います。
将来同じ法廷で仕事ができるのを楽しみしています。
平成28年4月に、広島高等裁判所岡山支部で当事務所の弁護士が、逆転無罪判決を獲得しました。
高裁が裁判員裁判の判決を覆した判決でとても印象に残っている判決です。
事件の内容としては、強盗致傷事件で、依頼者の方の責任能力が問題になった事件でした。
精神医学という法律とは異なる分野が問題となっていることや医師によっても見解が大きく分かれたことで、本当にいろんな文献を読んで勉強したことを覚えています。
高裁は、心神喪失状態であったと認定し、一審判決を破棄し無罪判決を言い渡しました(そのまま確定しています)。
法律だけでなく、様々な分野の深い理解、造詣が弁護士業には必要なんだと強く実感させられたケースでした。
平成26年9月岡山地方裁判所で無罪判決を獲得しました。
詐欺罪(無銭飲食)で起訴された事案でした。私が弁護士になって3年目のころに
受任した事件でした。ただがむしゃらに走り回っていたことを覚えています。
記録を片手に現場に何度も通い、依頼者の方と何度も面会を行い、最終的に依頼者には詐欺の故意が認められないとして無罪判決が言い渡されました。
そして検察官から控訴がなされず、無事無罪が確定しました。
あきらめず、粘り強く戦えば結果につながることを教えられたケースでした。
当事務所は、これまで通算数百件の刑事事件を担当し、岡山県で無罪判決を7件獲得しています。
また、岡山県で逮捕・勾留された方を釈放する活動を得意としています。
不起訴処分、保釈、執行猶予判決、無罪判決など当事務所は、岡山県内の刑事弁護で大きな実績をあげています。
刑事事件は1分1秒を争うものであり、迅速に活動をするためにも、岡山県内の刑事事件のみ対応させていただきます。
「家族が逮捕された」「警察から呼ばれている」「早期に接見してほしい」など緊急のご相談にも対応しています。
できるだけ早期に専門家からアドバイスを受けることで全く違った結果になります。
初回相談料は、無料です。お気軽にご相談いただければと思います。
裁判員裁判とは、一般市民から選ばれた裁判員と裁判官が、一緒になって刑事被告人が有罪か否か、有罪であるとしてどのくらいの刑を科すべきかを決める制度です。
原則として、3名の裁判官と6名の裁判員で裁判をします(簡易な事案の場合は、1名の裁判官と4名の裁判員)。
裁判員になるかどうかは、起訴された罪名によって決まります。裁判員裁判で取り扱われるのは、殺人、強盗致傷や、放火などの重大事件です。
強盗致傷で逮捕された場合でも、傷害と窃盗で起訴された場合には、裁判員裁判ではなく、通常の裁判が開かれることになります。
刑法42条には、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる」と規定しています。
つまり、犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に対し、自分が犯した罪を自発的に申告し、処分を求める必要があります。
映画やドラマで刑事が犯人に「自首」をすすめるシーンがありますが、これは刑法上の自首にはあたりません(警察が犯人をすでに特定しているため)。
自首した場合は、しなかった場合に比べて、処分や処罰が軽くなる可能性があります。
なお、仮に自首に該当しなくても、捜査機関に対し自ら罪を申告したという事実(上記のサスペンスドラマのパターン)が,量刑において有利に考慮されることはあります。
国選弁護人の場合は、私選弁護人を選任する場合と異なり、弁護人が事件に着手する際に、料金を支払う必要はありません(いわゆる着手金)。
ただし、刑事訴訟法181条1項は、以下のように定められています。
「刑の言い渡しをしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することができないことが明らかであるときは、この限りではない」
つまり、国選弁護人の費用も判決の際に、支払を命じられることがあるのです。
ただ実際には、貧困等を理由に負担を命じられないことの方が多いというのが実情です。
ただ、明確な基準はなく、裁判官によってバラつきがある印象です。
起訴前から選任された場合は、大体15~20万円、起訴後から選任ですと10万円弱という印象でしょうか。
先日坂口杏里さんが、勾留請求が却下され、釈放されたとニュースで報じられました。
勾留請求とは、被疑者の身柄拘束を継続するために行う手続です。
被疑者を逮捕しても、身柄拘束をいつまでも行うことはできません。最長でも、逮捕手続に基づく身柄拘束は、72時間で終了してしまうのです。
そこで、検察官は、引き続き被疑者の身柄拘束を求める(これを「勾留」と呼びます)ために裁判所に許可を求めるのです。これを勾留請求といいます。
勾留は、逃亡や証拠隠滅の可能性が認められる被害者に認められます。
坂口さんの場合は、逃亡や証拠隠滅などの危険がないことから、勾留が認められなかったものと思われます。
勾留の期間は、勾留請求の日から10日以内、やむを得ない事情が認められる場合は、さらに10日を超えない程度で期間の延長ができることになっています。
弁護人は、まずは勾留請求が許可されないように、許可されたとしても勾留が延長されないように被告人の早期の釈放を求めて活動しているのです。
保釈金は、逃亡しないなどの裁判所が定めた誓約事項に違反せず、裁判が終了すれば全額返還されます。裁判中に逃亡したり、証拠隠滅をしたことが発覚すると、保釈金が没収されることがあります。
世間を賑わしたパソコン遠隔操作事件では、被告人が証拠隠滅をはかり保釈が取り消され、1000万円のうち600万円を没収する旨の決定が下されましたのは記憶に新しいところです。
過去激しいケースだと、イトマン事件で被告人が逃亡し行方不明になり、保釈金6億円全額が没収となっています。そのうち3億円を弁護士が保証(保釈保証書)していたようで…、想像するだけでゾッとします。
保釈が許可されると、裁判所が定めた「保釈保証金」という金銭を裁判所に納めることで、身柄拘束から解放されます。
保釈金の金額は、事案の性質(重大性、前科の有無等)と被告人の経済力にによって決定されます。
大体150万円から300万円の範囲に収まっているという感覚です。
過去には、20億と定められたケースもあるようです(ハンナン牛肉偽装事件・ハンナン会長)。
なお、控訴審・上告審段階の保釈(再保釈といいます)となると、保釈金の金額が1審段階より高額なものとなります。