殺人・殺人未遂
【罪の内容】
殺人は人を殺した。殺人未遂は殺す前提での行為という事になります。
【罪状及び量刑】
*死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法199条)
【弁護活動について】
いずれの場合も殺意の有無が要件となりますが、その現場の状態や本人の精神状態など、詳細に情報を確認し、正当防衛や事故なども含め、適用法の変更や、量刑の軽減を目指して活動していきます。
傷害
【罪の内容】
人の身体に怪我を負わせるなど、傷害を与える事です。
【罪状及び量刑】
*15年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法204条)
【弁護活動について】
被害者との対立状態での発生が多いので、双方の証言の違いが争点になります。
当方としましては、被疑者の供述が真実である事の主張や立証の活動を行っていきます。
暴行
【罪の内容】
人の身体に対して物理的に暴力を加える事です。
【罪状及び量刑】
*2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法208条)
【弁護活動について】
双方の対立関係からの発生が多い事象ですが、正当防衛と判断される場合もありますので、状況の詳細な確認の元、不起訴や無罪獲得も含め、活動を行っていきます。
公務執行妨害
【罪の内容】
職務を実行中の公務員に対して、暴力や脅迫を加える事です。
【罪状及び量刑】
*3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金(刑法95条1項)
【弁護活動について】
要件としましては、その公務員の実行中の職務が適法である事が必要です。
従いましてその公務員の行為が違法であれば、公務執行妨害罪ではなく、またその状況において我が身を守るための正当防衛という事も立証出来る可能性があります。
実際の現場における状況や流れなどを詳細に確認し、被疑者の正当性を主張していく活動を行います。
器物破損
【罪の内容】
人の物品を壊す事です。
また今罪については、起訴のためには被害者からの告訴が必要です。
【罪状及び量刑】
*3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料(刑法261条)
【弁護活動について】
被害者からの告訴が前提ですので、可能な限り早急に示談の成立を目指し交渉し、量刑の軽減に向けての活動を行います。
起訴の取り下げがなされれば不起訴処分となります。
脅迫
【罪の内容】
人に恐怖を感じさせ、相手の精神的な部分に影響を与えるような行為を行う事です。
【罪状及び量刑】
*2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(刑法222条)
【弁護活動について】
実際の状況の詳細な情報を確認し、脅迫に当たらない事象である事も含めての立証を行い、量刑の軽減や不起訴処分を目指して活動を行っていきます。