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令和2年3月に岡山地方裁判所で無罪判決を獲得しました。
何か特殊なことを行ったのではなく、記録の開示、分析、尋問の準備など基本的なことを怠らずに、時間をかけて準備しました。家族や職場の仲間などたくさんの方のサポートもあり、非常に心強くありましたが、一方で「絶対に負けられない!」とプレッシャーも感じていた事件でした。
判決では被害者の証言が信用できないとされ、詐欺行為が認定できない(無罪)という結果となりました。
検察官から控訴はなされず、無事無罪で確定しました。
ご家族や大切なパートナーが突然逮捕されてしまったら、とても不安な気持ちになります。今後どうなるのか、何をすべきなのか、混乱して冷静になれないと思います。
まずは、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。そして直ちに弁護士に初回接見を依頼すべきです。
「初回接見」とは、弁護士がまず1回、逮捕されたご本人のもとへ駆けつけ、接見し、アドバイスをすることです。
弁護士のアドバイスを受けられないまま捜査が進むと、ご本人にとって不利な内容の供述調書を捜査機関に作られてしまうなど、取り返しのつかないことになる可能性があります。また正確な状況を把握することで、家族としてやるべきこと、やってはいけないことを整理することができます。
できるだけ早期にまず1度、ご本人のために、弁護士と接見し、アドバイスを受ける機会を確保することがとても重要です。
当事務所でも、初回接見のご依頼に対応しておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
令和元年1月に岡山簡易裁判所で暴行罪で無罪判決、その後検察官に広島高等裁判所岡山支部に控訴されましたが、令和元年8月に控訴棄却の判決が下され、無事無罪で確定しています。
暴行の存在の有無が争われた事案で、目撃者が多数存在する非常にハードルが高い事案でした。証人尋問における目撃者や被害者の証言の変遷や客観的な証拠との整合性の問題などを丁寧に主張立証することを心掛け、最終的に暴行の存在は認定できないと判示されました。
在宅の事案だったのですが、依頼者の方に何度も事務所に来所いただき、何度も何度も協議したのを覚えています。ベストの結果を獲得できて本当に良かったです。
刑事弁護はスピードが命です。
勾留や起訴など、検察官が下す処分には、期限があります。
冤罪事件の場合、虚偽の自白調書の作成を防止するなど、万が一にも有罪判決が出されることのないよう徹底した弁護活動が必要となります。
事件が事実であったとしても、被害者がいるのであれば直ちに示談交渉に着手する必要がありますし、被害者がいない場合でも、処分軽減のための活動、過剰な刑罰が科されないよう早期のサポートが必要となります。
したがって、早期に本人と面会し、事件の状況を把握し、最善の方針をたて、1日も早く弁護活動に着手することが肝要なのです。
当事務所では、豊富な経験のもと、最善の方針をアドバイスします。
初回法律相談は無料(45分)となっておりますので、安心・納得いただけるまで、しっかりご相談いただけます。お気軽にご連絡いただければと思います。
平成29年11月に岡山地裁で無罪判決を獲得しました。初めて裁判員裁判で獲得した無罪判決でした。
結論としては、精神疾患が犯行を支配し、犯行時心神喪失であったとして、裁判所は無罪判決を言い渡しました。無事一審で確定しています。
医師の鑑定は、責任能力があるという方向の見解を述べており、これを弾劾するために、相弁護人と夜遅くまで議論を重ねたり、資料を作成したことを覚えています。裁判員裁判が開かれている間は事務所に泊まり込んで、ほとんど睡眠時間がなかったと記憶しています。
専門家が相手でも、あきらめず、地道に準備を重ねれば、結果につながることを実感させられたケースでした。
平成28年4月に、広島高等裁判所岡山支部で当事務所の弁護士が、逆転無罪判決を獲得しました。
高裁が裁判員裁判の判決を覆した判決でとても印象に残っている判決です。
事件の内容としては、強盗致傷事件で、依頼者の方の責任能力が問題になった事件でした。
精神医学という法律とは異なる分野が問題となっていることや医師によっても見解が大きく分かれたことで、本当にいろんな文献を読んで勉強したことを覚えています。
高裁は、心神喪失状態であったと認定し、一審判決を破棄し無罪判決を言い渡しました(そのまま確定しています)。
法律だけでなく、様々な分野の深い理解、造詣が弁護士業には必要なんだと強く実感させられたケースでした。
平成26年9月岡山地方裁判所で無罪判決を獲得しました。
詐欺罪(無銭飲食)で起訴された事案でした。私が弁護士になって3年目のころに
受任した事件でした。ただがむしゃらに走り回っていたことを覚えています。
記録を片手に現場に何度も通い、依頼者の方と何度も面会を行い、最終的に依頼者には詐欺の故意が認められないとして無罪判決が言い渡されました。
そして検察官から控訴がなされず、無事無罪が確定しました。
あきらめず、粘り強く戦えば結果につながることを教えられたケースでした。
裁判員裁判とは、一般市民から選ばれた裁判員と裁判官が、一緒になって刑事被告人が有罪か否か、有罪であるとしてどのくらいの刑を科すべきかを決める制度です。
原則として、3名の裁判官と6名の裁判員で裁判をします(簡易な事案の場合は、1名の裁判官と4名の裁判員)。
裁判員になるかどうかは、起訴された罪名によって決まります。裁判員裁判で取り扱われるのは、殺人、強盗致傷や、放火などの重大事件です。
強盗致傷で逮捕された場合でも、傷害と窃盗で起訴された場合には、裁判員裁判ではなく、通常の裁判が開かれることになります。
刑法42条には、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる」と規定しています。
つまり、犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に対し、自分が犯した罪を自発的に申告し、処分を求める必要があります。
映画やドラマで刑事が犯人に「自首」をすすめるシーンがありますが、これは刑法上の自首にはあたりません(警察が犯人をすでに特定しているため)。
自首した場合は、しなかった場合に比べて、処分や処罰が軽くなる可能性があります。
なお、仮に自首に該当しなくても、捜査機関に対し自ら罪を申告したという事実(上記のサスペンスドラマのパターン)が,量刑において有利に考慮されることはあります。
国選弁護人の場合は、私選弁護人を選任する場合と異なり、弁護人が事件に着手する際に、料金を支払う必要はありません(いわゆる着手金)。
ただし、刑事訴訟法181条1項は、以下のように定められています。
「刑の言い渡しをしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することができないことが明らかであるときは、この限りではない」
つまり、国選弁護人の費用も判決の際に、支払を命じられることがあるのです。
ただ実際には、貧困等を理由に負担を命じられないことの方が多いというのが実情です。
ただ、明確な基準はなく、裁判官によってバラつきがある印象です。
起訴前から選任された場合は、大体15~20万円、起訴後から選任ですと10万円弱という印象でしょうか。