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国選弁護人とは、貧困等の理由で弁護人を付けられない人に、国が弁護人を選任する制度です。
被疑者段階では、死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮にあたる事件において認められます。それ他の事件では、起訴後からの選任となります。
国選弁護人が選任される資産の条件としては、50万円を下回る場合とされています。
国選弁護人は、特定の弁護士を指定することはできません。
岡山弁護士会には、国選弁護人の名簿があり、名簿の順番に国選弁護人が割り振られることになります。
国選弁護人の名簿に登録していると、名簿の順番が近い時期に、弁護士会から連絡があります。
そんなときに、世間をにぎわすような大事件が岡山で起きると、正直ドキドキします。
なお、刑事訴訟法の改正により、平成30年6月までに、被疑者段階においても全ての事件について国選弁護人が選任することができるようになります。