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刑法42条には、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる」と規定しています。
つまり、犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に対し、自分が犯した罪を自発的に申告し、処分を求める必要があります。
映画やドラマで刑事が犯人に「自首」をすすめるシーンがありますが、これは刑法上の自首にはあたりません(警察が犯人をすでに特定しているため)。
自首した場合は、しなかった場合に比べて、処分や処罰が軽くなる可能性があります。
なお、仮に自首に該当しなくても、捜査機関に対し自ら罪を申告したという事実(上記のサスペンスドラマのパターン)が,量刑において有利に考慮されることはあります。