逮捕されそして勾留決定まではご家族でも面会は出来ません

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逮捕後の勾留決定までの最大時間での72時間は、ご家族や知人の方等も被疑者に面会する事は出来ません。

この時面会出来るのは弁護士だけです。

接見禁止となる場合もあります

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被疑者が犯罪を否認している場合や、組織的な犯罪と嫌疑をかけられている場合、共犯者の存在の可能性が考えられる場合は、面会により証拠隠滅が計られる事を防ぐために、接見禁止となる場合があります。

ご家族や知人の方との面会には様々な規則があります

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面会は可能であっても以下のように様々な規則があります。

*面会可能時間・・・9:00~17:00(面会時間は15分~20分程度となります)
*面会可能日・・・月曜~金曜
*面会の状況・・・警察官の立ち合いがあり、会話の内容は記録されます。
*面会可能人数・・・1日に1組で3人まで
*接見禁止の場合・・・面会は不可能です。

しかしながら、弁護士は上記のような制限無く面会する事が可能です。

事件を職場や学校に知られて不利益を受けないためにご相談ください

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警察等が逮捕の事実を職場等に連絡する事はありません。しかしながら勾留されますと数週間という期間において身柄を拘束されますので、その間は会社に行く事は当然出来ません。

無断欠勤とならないためには職場に事情を連絡する必要が出てきます。また職場に事件の関係者がいる場合や、物品・書類等で捜査に必要なため職場にその事件の情報が伝わってしまう事も考えられます。

会社等に逮捕された事を伝えた場合に会社がどのような対応に出るかは個々の状況によりますが、長期の欠勤が続いた場合には解雇の可能性も高まってきます。

会社等に知られるないよう、欠勤が長く続かないようにするためには、少しでも早い釈放を勝ち取る事が必要です。

かたやま総合法律事務所では、会社を解雇される事なく、日常の生活に戻れるように、最大限の弁護活動を行います。

無罪を証明して欲しい

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違法な取り調べや虚偽の自白の強制など、捜査機関における不当な対応については、特にかたやま総合法律事務所では注力し、弁護活動を行っております。

冤罪や無実の罪を証明するため、様々な対処法をアドバイスいたします。取り調べ時の違法性の捜査機関への抗議を行います。等々で様々に手を尽くし、通常の生活に戻っていただけるよう最大限の活動を行います。

警察の捜査、警察からの呼び出しが不安

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