刑事事件の基本的な流れを説明いたします

1.捜査の開始

事件等の発生で捜査機関での捜査が開始されます。

事件現場の状況調査、周辺住民や目撃者への聞き込みや必要場所での捜索などを行い証拠を集め、犯人特定のための活動が行われます。

 

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2.逮捕と検察官送致

犯人と思しき人物を逮捕した場合、警察は逮捕から48時間以内に被疑者の身柄や証拠となる関係書類・物品を検察庁に送ります。そしてその間に被疑者に対して取り調べが行われ、供述調書の作成も行われます。

送致を受けた検察官は、送致を受けてから24時間以内に取り調べを行います。

被疑者の逃亡の可能性等が認識された場合には、裁判所に勾留請求を行い、勾留するか否かの判断がなされます。

勾留の必要無しと判断された場合には釈放となります。この場合には次に「在宅事件」としての流れとなります。

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3.勾留

勾留の決定がなされた場合には、勾留請求があった日から10日間の勾留となります。この間に引き続き取り調べが行われます。

10日間以内に捜査が終了に至らない場合には、さらに勾留延長請求がなされ、勾留延長の決定の場合にはさらに約10日間の勾留延長となります。

勾留中に起訴された場合は勾留継続となります。起訴後の勾留期間は2ヶ月が原則となっておりますが、逃亡の可能性があると判断された場合には1ヶ月ごとの更新となります。

上記のいずれの時点でも勾留継続の必要無しとの判断がなされた場合には、釈放となります。

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4.起訴

被疑者の勾留中に検察官は起訴か不起訴かの決定を行います。起訴とは、検察官が裁判所に対して審判を請求する事です。審判の請求には、公判請求と略式命令請求があります。

公判請求は、通常の法廷での裁判を行う事の請求です。略式命令請求は、検察官が提出する証拠にて裁判所で審査を行い判決を下すという簡易的な裁判への請求です。

不起訴の決定となった場合は、被疑者は釈放となります。

 

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5.裁判

公判請求の場合は裁判所は公開の法廷で裁判を行います。

裁判は、本人確認→検察官の起訴状朗読→被告人への黙秘権の権利の告知→被告人への犯罪の認否確認の流れで進行します。

そして、検察官の有罪立証→弁護人の被告人弁護→検察官・弁護人・裁判官の被告人への尋問が行われます。

尋問が終わると、検察官の求刑と弁護人の意見陳述が行われ、最後に被告人からの裁判官への意見陳述があり、審理の終了となります。

そして裁判所の審議の期間があり、あらためて判決言い渡しの法廷が開かれ、有罪か無罪の告知がなされます。

在宅事件

在宅の状況で警察での捜査が開始され、ある程度の捜査完了の判断がなされた時点で検察に送られます。これが書類送検と言われるものです。

検察官は警察の捜査内容を確認し、追加捜査や必要があれば被疑者本人への再度の事情聴取を行い、正式裁判か略式裁判かあるいは不起訴にするかの決定がなされます。