窃盗・万引き

【罪の内容】
窃盗については、他人の物品をその本人に無断で持ち去り、その物品を使用や売却などを行う事です。
万引きは、店舗の販売品を対価を支払う事無く持ち去る事です。

【罪状及び量刑】
*10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法235条)

【弁護活動について】
数量が少量の場合や前科が無い場合は、示談の成立を目指します。
上記に当たらない場合等は、犯行に至った経緯の詳細な状況を確認の上、再犯に及ぶ恐れの無い事の主張を行っていき、量刑の軽減や執行猶予の判決を得るための活動を行っていきます。

強盗

【罪の内容】
暴力や脅迫にて、相手が反抗出来ない状態で物品や金銭を奪い取るという犯罪です。

【罪状及び量刑】
*5年以上の有期懲役(刑法第236条)

【弁護活動について】
犯行時の状況を詳細に確認し、状況によりましては強盗罪ではなく、量刑の軽い窃盗罪や暴行罪、恐喝罪への処分へと立証をすすめます。
また弁護活動と同時に示談交渉を合わせて行っていきます。

詐欺

【罪の内容】
事実と反する事項を示し、物品や金銭などを入手する犯罪です。

【罪状及び量刑】
*10年以下の懲役(刑法246条)

【弁護活動について】
相手を騙すつもりでは無かったという事を立証する事が、弁護活動の基本となります。
また実際に詐欺と認定された場合には、その動機や弁償の実施などを行い、執行猶予付きの判決を獲得するべく、活動していきます。

恐喝

【罪の内容】
暴行や脅迫にて相手方に恐怖を与え、物品や金銭を入手する犯罪です。

【罪状及び量刑】
*10年以下の懲役(刑法249条)

【弁護活動について】
その現場の状況にて、故意では無い事、相手方の態度や落ち度などが存在しなかったか等を確認し、執行猶予や量刑の軽減を求めて主張していきます。