痴漢

【罪の内容】
被害者の尊厳を傷つける犯罪として、厳罰に処される傾向があります。
そして各行為により、適用される法律等も様々なものとなります。

【罪状及び量刑】
*6ヵ月以上10年以下の懲役(刑法176条:強制わいせつ罪)
*6ヵ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法174条:公然わいせつ罪)
*各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反など)

【弁護活動について】
可能な限り迅速に本人との面談を行い、詳細に事情を確認し取り調べに対する的確なアドバイスを行います。
また目撃者探しや犯行時の再現確認などを行いながら、被疑者に有利な証拠の収集を行います。
そして被害者との示談交渉について弁護活動と共に行っていきます。

盗撮・のぞき・盗聴

【罪の内容】
被害者の精神的苦痛が主な要因となり、その犯罪に用いられた機器・器具等や住居等への侵入など、様々な状況に合わせ、各都道府県の迷惑防止条例違反をはじめとして様々な法令が適用されます。

【罪状及び量刑】
[盗撮]
*各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反)・軽犯罪法違反など
[のぞき]
*軽犯罪法違反など
[盗聴]
*電波法・有線電気通信法・電気通信事業法違反など

*その他、住居侵入罪・建造物侵入罪(刑法130条)など

【弁護活動について】
具体的な犯行内容や前科の有無が影響します。
被疑者の反省とこれからの更生の意識をアピールし、そして被害者との示談交渉も含め、弁護活動を行っていきます。

強制性交等

【罪の内容】
13歳以上の者に対して、暴行・脅迫を用いて、性交、肛門性交又は口腔性交(総称して「性交等」といいます)をした場合

13歳未満の者に対して、性交等をした場合

【罪状及び量刑】
5年以上の有期懲役

【弁護活動について】
かつて強姦罪という名前であったころには、裁判にするためには、被害者の告訴が必要とされていましたが、法改正により親告罪ではなくなりました。裁判(検察官が起訴)にするためには、被害者の告訴が必要ではなくなりました。一方で、検察官が起訴不起訴の判断をするにあたっては、被害者の意思が重視されています。そのため、捜査段階で示談が成立した場合には、不起訴処分となる可能性があります。したがって、弁護活動としては、早期に被害者との示談交渉を行うことになります。

わいせつ画像・児童ポルノ等

【罪の内容】
無修正の性交や局部等のわいせつな画像の販売目的の所持や、昨今ではホームページなどへの掲載やメール送信などでも適用となります。
また写真等の被写体が18才未満のものについては児童ポルノという事になり、さらに厳しい罪となります。

【罪状及び量刑】
*わいせつ物頒布等の罪(刑法175条1項)
*児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)違反

【弁護活動について】
所持をしていた画像が販売目的でなく、あくまで私的な範囲のものである事を客観的理由を元に主張します。
また児童ポルノにつきましては、被写体が18才未満であったかを認識していなかったという事の主張を行う事で不起訴処分を目指していきます。

援助交際・出会い系サイト

【罪の内容】
援助交際については、18才未満の者に対し、金銭の提供やその約束を元に性交渉や類似行為を行う事です。
また出会い系サイトについては、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」にて、上記の行為を求める事が禁じられております。

【罪状及び量刑】
[援助交際]
*児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(児童買春・児童ポルノ禁止法)
*各都道府県の条例違反(青少年健全育成条例違反)
[出会い系サイト]
*インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)違反

【弁護活動について】
相手方が18才未満という事を知らなかったという事を弁護の主にしますが、現実的に立証は難しく、被害者との示談交渉や、今後につき同罪を再度行う事が無いという事を被疑者の反省度合いからアピールしていく事が、弁護活動の主になります。

ストーカー行為

【罪の内容】
特定の者に対して、本人の同意無くのつきまといや待ち伏せ、電話やメール送信などの行為になります。

【罪状及び量刑】
*1年以下の懲役または100万円以下の罰金

【弁護活動について】
今罪において被害者の精神的苦痛は大きく、被疑者の反省の姿勢や誓約書作成などで、ご本人やご家族等に不安を払拭していただき、示談交渉を行う事が主の活動になります。